2016年08月19日

久しぶりの預金解約手続

 本日は沼津で寸劇付きの資産税課コラボセミナーを開催しました。支援センター名物の寸劇、しかも資産税課と合同、ということで私も行きたかったのですが、やらなければならない仕事を抱えているため、今回は泣く泣く断念することに・・・(涙)。

 そんな中、久しぶり(といっても3週間ぶりくらい)に相続に伴う預金解約手続を行いました。

 市内の銀行はほぼ全て手続していますが、静岡県東部に本拠地のある某銀行だけは今まで機会がなく、初めて解約手続を行いました。

 30分少ししか時間がなかったのでその旨を伝え、行内で待っていたところ、弁護士でないければ代理での相続手続は行えないと言われてしまいました・・・。

 司法書士であれば140万円以下の預金解約手続はできるけれど、それ以上の預金は弁護士でないとできません、との事。

 確かに訴訟(裁判)であれば弁護士でないと行えませんし、140万円以下の簡易訴訟や債務整理であれば司法書士も担当できるのですが・・・「相続に伴う預金解約手続って、訴訟ですか?」と突っ込んでしまいました。

 預金の解約手続は、金融機関によって全く対応が異なることを改めて実感した次第です。

 担当者からは、代理での手続が可能かどうか、確認してご連絡しますと言われました。某銀行からの返答は、来週になるとの事。果たしてどうなることやら・・・。

 大澤

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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 18:03│Comments(0)
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