2016年09月02日

亡くなった方のいとこからの無料相談

 先日無料相談を行ったお客様のお話を少し書いてみたいと思います。

 先日お亡くなりになったAさんは生涯独身の方で子どもはおらず、親御様もいらっしゃらないため、兄弟姉妹が相続人になるのですが、その兄弟姉妹も全員他界しており、相続人はお兄様の子ども、つまり甥姪の2名でした。

 ご相談者はAさんのいとこにあたる方で、生前親しくしていたこともあり、孤独死となってしまったAさんの葬儀を執り行いました。

 ですが、いとこは相続人ではないため、Aさんの預金口座を解約して立て替えた葬儀代の分を取り戻そうとしても、相続手続はできません。

 相続人はAさんの甥姪2名ですが、会ったことはなく連絡先も分からないため、相続手続を進めることが一切できず、困り果ててのご相談でした。

 相続人からのご依頼であれば、行政書士の先生の職権で戸籍を辿り、その甥姪2名の住所まで掴むことは可能なのですが・・・今回ばかりはそれができず、立ち往生となっています。

 『相続手続』といっても、お客様を取り巻く状況は千差万別です。士業の先生方の知恵をお借りしながら、打開策を考えてみます。

 大澤

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Shizuoka




Posted by 相続手続支援センター静岡 at 20:21│Comments(0)
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