2015年05月29日

未支給年金の手続

 昨日はお客様の未支給年金の手続の資料確認のため、駿河区中田にある年金事務所に行ってきました。


 社会保険労務士の先生に手続に関わる注意点を訊いたところ、「ご高齢の女性は旧姓のときの年金記録と現在のそれが繋がっていないままのことがよくあり、本来もらえるべきはずの年金をもらっていないことがよくある」というお話を聴きました。

 先日東京で受講した初期研修のなかで、社労士の先生による講義があったのですが、先生が遺族の方から依頼され亡くなった方の年金を調査・請求したところ、100万円単位のお金を受け取ることができ、遺族の方に大変喜ばれた・・・というお話をされていたことを思い出しました。

 お詳しい方は既にご存知だと思うのですが、改めて相続手続に携わる者として、未支給年金と死亡一時金の請求については注意しなくてはと思った次第です。

 大澤

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Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 09:14Comments(0)年金


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