2015年06月17日

公正証書遺言がある場合の相続手続

 一昨日のセミナーでお話した、公正証書遺言を実際に用いての相続手続を今月から正式に進めていくことになりました。


 とある士業の先生からのご依頼で、亡くなった方の不動産の名義変更、金融機関の口座解約手続を行います。

 遺言がない場合、相続人代表者の方と一緒に手続を進めていくのですが・・・今回は遺言があり、その遺言の内容通りに進めていく方(遺言執行者)が依頼を下さった先生というもの。遺言では当初親族の方が執行者だったのですが、諸事情のため変更になったのです。

 かなり特殊なケースと言えそうですが、これからはより高齢化社会が進んでいくので、こうした事例は増えていくと思います。

 難易度は最高度の5ツ星☆☆☆☆☆!! 大変ですが、先輩たちの力を借りながら手続完了まで精一杯お手伝いしていきます。

 大澤

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Shizuoka

  

Posted by 相続手続支援センター静岡 at 18:20Comments(0)


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