2015年01月06日

明けましておめでとうございます!

皆さん、明けましておめでとうございます196

いよいよ平成27年になり、相続税の大改正の年となりましたemoji07

大改正といってもどこが変わったのかというと…
相続税の基礎控除枠(税金のかからない枠)が引下げられたのですface24

昨年の12月31日までにお亡くなりになった方の場合の
相続税の非課税の枠は

「5,000万円+(1,000万円×相続人の数)」

なので、相続人が3人の場合は、
お亡くなりになった方が不動産、預貯金、有価証券等を全部合算して
8,000万円を超える財産をもっていなければ相続税がかからなかったのですicon12


それが平成27年1月1日以降に亡くなった方の場合だと
相続税の非課税枠が

「3,000万円+(600万円×相続人の数)」

となって、相続人3人の場合は4,800万円を超える財産をお持ちだった場合、
相続税の申告をする必要がでてくるのですemoji02

今まで関係ないと思っていた方も、もしかしたらこれから関わってくる
大事な話になるかもしれません・・・
是非、この機会に相続について考えて頂きたいなと思います。


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Posted by 相続手続支援センター静岡 at 17:21


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